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移行法人が公益認定を受けた場合の届出

更新日:2020年8月31日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

移行法人が公益認定を受けた場合の届出

根拠法令名

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第132条第2項

許認可・届出・報告等の概要

移行法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。

申請様式の交付について

様式の根拠

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則様式第1号

交付方法

  • 電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
    ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
  • 電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
    公益認定届出書

交付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

申請の受付について

受付方法

  • 電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
  • 電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参又は郵送)

受付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

添付書類

  1. 登記事項証明書
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受 けたことを証する書類
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受 けた日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類
  4. 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

提出部数(書面の場合)

1部

手数料

なし

受付時間

電子申請の場合

全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)

書類による申請の場合

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

電話番号 027-226-2148

Fax番号 027-223-2944