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移行法人(特例民法法人から移行した公益目的支出計画を実施中の一般社団法人及び一般財団法人)にかかる合併の届出
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第126条第1項
移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く)又は合併により設立する法人(公益法人を除く)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
一 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
二 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
三 移行法人が新設合併をした場合合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則様式第8号
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
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1部
なし
全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944