許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類
移行法人(特例民法法人から移行した公益目的支出計画を実施中の一般社団法人及び一般財団法人)にかかる変更の届出
根拠法令名
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第125条第3項第1号から第4号
許認可・届出・報告等の概要
移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
一 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
二 公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
三 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
四 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
申請様式の交付について
様式の根拠
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則様式第6号
交付方法
- 電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
- 電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
公益目的支出計画等変更届出書
交付場所
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
申請の受付について
受付方法
- 電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
- 電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
(提出方法→持参又は郵送)
受付場所
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
添付書類
下記の表、添付資料についてを参照
提出部数(書面の場合)
1部
手数料
なし
受付時間
電子申請の場合
全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
書類による申請の場合
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付資料について
名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更
- 定款の変更等に係る社員総会等の議事録の写し
- 定款
- 登記事項証明書
実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更
- 定款の変更等に係る社員総会等の議事録の写し
- 定款
- 登記事項証明書
特定寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更
- 登記事項証明書
各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更
- 公益目的支出計画実施報告書に必要事項を記載することで当該届出に代えることもできます。
合併の予定の変更又は当該合併が効力を生ずる予定年月日の変更
- 合併に係る協議事項を記した書面
定款での残余財産の帰属に関する事項の定めの新設又はこれの変更
- 定款の変更等に係る社員総会等の議事録の写し
- 定款
定款での移行法人の存続期間若しくは解散の事由の新設又はこれらの変更
- 定款の変更等に係る社員総会等の議事録の写し
- 定款
問い合わせ先
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944