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公益社団法人及び公益財団法人にかかる清算結了の届出
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条第3項
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第10号
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第240条第1項に規定により清算事務が終了したときに作成する決算報告
1部
なし
全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944