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公益社団法人及び公益財団法人にかかる残余財産引渡見込の届出
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条第2項
清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条第1項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条第1項
清算法人は、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第9号
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
当該残余財産の引渡しを受ける法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
1部
なし
全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944