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公益社団法人及び公益財団法人にかかる解散の届出
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条第1項
公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第8号
電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
解散届出書
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>で申請書を作成後、送信してください。
電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
(提出方法→持参又は郵送)
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
1部
なし
なし
電子申請の場合 全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
書類による申請の場合 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944