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公益社団法人及び公益財団法人にかかる合併等の届出
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条第1項
公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 合併(当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。)
二 事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
三 公益目的事業の全部の廃止
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第6号
電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
合併等届出書
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>で申請書を作成後、送信してください。
電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
(提出方法→持参又は郵送)
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
1部
なし
なし
電子申請の場合 全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
書類による申請の場合 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944