許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類
公益社団法人及び公益財団法人にかかる事業報告等の提出
根拠法令名
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第22条第1項
許認可・届出・報告等の概要
公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、内閣府令で定めるところにより、法第21条第4項に規定する財産目録等(法第1項に規定する書類及び定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
申請様式の交付について
様式の根拠
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第5号
交付方法
電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
事業報告等に係る提出書
交付場所
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
申請の受付について
受付方法
電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information」<外部リンク>で申請書を作成後、送信してください。
電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
(提出方法→持参又は郵送)
受付場所
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
添付書類
- 役員等名簿
- 理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 社員名簿(社団のみ)
- 貸借対照表及び損益計算書
- 事業報告
- 4及び5の付属明細書
- 監査報告、※会計監査報告(※会計監査人設置法人の場合)
- 財産目録
- キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は会計監査人を設置しなければならない場合)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関す数値のうち重要なものを記載した書類に記載された事項及び数値の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類
- 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
<特例民法法人が移行認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となった場合の最初の事業年度終了後には次の書類も添付する(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則附則第4項)>
- 財産目録(移行の登記の日の前日のもの)
- 次の事項を記載した書類
- 公益目的事業の用に供する財産について
- 移行登記日の帳簿価額の合計額
- 移行登記前に譲渡した場合の対価の額
- 移行登記前に滅失又はき損した場合に損害を填補するため交付された財産の額
- 公益目的事業の用に供する財産の取得又は改良に充てるために保有する資金及びそのほか公益目的事業に充てるために保有する資金について
提出部数(書面の場合)
1部
手数料
金額
なし
納付方法
なし
受付時間
電子申請の場合 全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
書類による申請の場合 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
問い合わせ先
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944
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