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移行法人にかかる清算時の残余財産帰属先の承認

更新日:2020年8月26日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条第17号に規定する者に帰属させなければならない。
(根拠法令:一般社団法人等に関する法律等の認定等に関する法律の施行に伴う整備等に関する法律第130条)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

 ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
※電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
※電子申請によらない場合には、群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係でも交付しています。

申請の受付

受付場所

  • 電子申請による場合:ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
  • 電子申請によらない場合、群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

  • 電子申請の場合:全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)
  • 書類による申請の場合:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 残余財産の処分方法及びその理由を記載した書類
  2. 残余財産の確定した日における公益目的財産残額及びその計算を明らかにする書類(公益目的支出計画実施報告書と同様の様式)
  3. 残余財産の帰属が定款によっては定まらず、社員総会又は評議員会の決議によって定めた場合には、当該社員総会等の議事録(社員総会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
  4. 残余財産を帰属させる法人の登記事項証明書(国又は地方公共団体である場合を除く。)
  5. 残余財産を帰属させる法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号トに掲げる法人)に係る法令又は定款その他の基本約款の写し(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第8条に関する記載がなされているもの)
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第8条ニについて、上記の法令等のみで確認できない場合、これについての行政機関の許認可等に係る許可証等

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944