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診療施設を休止し、若しくは廃止した者は、10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
(根拠法令:獣医療法第7条第1項で準用する第3条、獣医療法施行規則第1条第2項)
申請様式については、群馬県農政部畜産課又は各農業事務所家畜保健衛生課でも交付しています。
診療施設の所在地を管轄する農業事務所家畜保健衛生課へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
再開の時は、収受印の押印された休止届の原本
無料
名称 群馬県農政部畜産課家畜防疫対策室 防疫第一係
電話番号 027-226-3112、3111
Fax番号 027-223-3095
E-mail g-katikueisei@pref.gunma.lg.jp