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飼育動物往診診療者等の届出

更新日:2020年12月25日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 診療施設を開設した者は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
(根拠法令:獣医療法第7条、獣医療法施行規則第1条・第4条)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、群馬県農政部畜産課又は各農業事務所家畜保健衛生課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

診療施設の所在地を管轄する農業事務所家畜保健衛生課へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 構造設備の概要(機器の一覧を明記すること)
  2. 施設の平面図(農林水産省令で定める基準に適合すること)
  3. エックス線装置等に関する構造設備の概要
  4. 診療の業務をおこなう獣医師の獣医師免許の写し
  5. 法人の場合 定款、法人規約(登記謄本は不要)
  6. 周辺地図

提出部数

2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県農政部畜産課家畜防疫対策室 防疫第一係
電話番号 027-226-3112、3111
Fax番号 027-223-3095
E-mail g-katikueisei@pref.gunma.lg.jp