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診療施設を開設した者は、その開設の日から10日以内に、この診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
(根拠法令:獣医療法第3条、獣医療法施行規則第1条)
申請様式については、群馬県農政部畜産課または各農業事務所家畜保健衛生課でも交付しています。
診療施設の所在地を管轄する農業事務所家畜保健衛生課へ、持ってくるにて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
2部
無料
名称 群馬県農政部畜産課家畜防疫対策室 防疫第一係
電話番号 027-226-3112、3111
Fax番号 027-223-3095
E-mail g-katikueisei@pref.gunma.lg.jp