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公害防止責任者選任(死亡、解任)届

更新日:2024年9月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

特定事業者は、公害防止責任者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。公害防止責任者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。
(群馬県の生活環境を保全する条例第87条第2項)

申請様式の交付

地域機関(各環境事務所・各環境森林事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)又は市町村にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

施設の設置届出を行った市町村又は県(管轄環境事務所・環境森林事務所)
※複数の施設があり、県と市町村の双方に設置届出をしている事業所は県が受付場所となります。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

別紙1・2

提出部数

  • 届出書 2部(正本と写し)
  • 添付書類 2部

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県環境森林部 環境保全課 環境保全係
電話番号 027-226-2832
Fax番号 027-243-7704
E-mail  kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

地域機関

  • 中部環境事務所 027-219-2020
  • 西部環境森林事務所 (代表)027-323-4021/(環境保全係)027-323-5530
  • 吾妻環境森林事務所 0279-75-4611
  • 利根沼田環境森林事務所 0278-22-4481東部
  • 東部環境事務所 0276-31-2517