本文
特定事業者は、公害防止責任者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。公害防止責任者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。
(群馬県の生活環境を保全する条例第87条第2項)
地域機関(各環境事務所・各環境森林事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)又は市町村にて交付しています。
施設の設置届出を行った市町村又は県(管轄環境事務所・環境森林事務所)
※複数の施設があり、県と市町村の双方に設置届出をしている事業所は県が受付場所となります。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
別紙1・2
なし
名称 群馬県環境森林部 環境保全課 環境保全係
電話番号 027-226-2832
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。