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一の地域が届出地域となった際現にその地域内において揚水特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の施設が揚水特定施設となった際現に届出地域内においてその施設を設置している者は、当該地域が届出地域となった日又は当該施設が揚水特定施設となった日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
(根拠法令:群馬県の生活環境を保全する条例第54条第1項)
申請様式については、地域機関(中部環境事務所・西部環境森林事務所・東部環境事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)でも交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県環境森林部環境保全課 水質保全係
電話番号 027-226-2835
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.lg.jp
中部環境事務所 電話:027-219-2020
西部環境森林事務所 (代表電話番号)027-323-4021/(環境保全係電話番号)027-323-5530
東部環境事務所 電話:0276-31-2517