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一の施設がばい煙特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙特定施設となった日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
(群馬県の生活環境を保全する条例第16条第1項)
各環境事務所・各森林環境事務所、森林環境部環境局環境保全課にて交付しています。
管轄する環境事務所・森林環境事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
構造図、計算書、案内図、配置図、測定口の位置を明示した側面図、製造工程のフローシート、燃焼能力等が分かる仕様書
なし
名称 群馬県森林環境部環境局 環境保全課 大気保全係
電話番号 027-226-2837
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.lg.jp