許認可・届出・報告等の概要
一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって特定粉じんを大気中に排出、又は飛散させるものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(大気汚染防止法第18条の7第1項)
申請様式の交付
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
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申請の受付
受付場所
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 案内図、配置図、構造図、特定粉じんは濃度測定場所を明示した図等
- 特定粉じんの排出の方法を示す図
- 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要図
提出部数
手数料
なし
問合せ先
名称
- 各環境事務所
- 各環境森林事務所
- 環境森林部 環境保全課 大気保全係
電話番号
- 中部環境事務所 027-219-2020
- 西部環境森林事務所(代表)027-323-4021/(環境保全係)027-323-5530
- 吾妻環境森林事務所0279-75-4611
- 利根沼田環境森林事務所 0278-22-4481
- 東部環境事務所 0276-31-2517
- 環境森林部 環境保全課 大気保全係 027-226-2837
Fax番号
E-mail
- 環境森林部 環境保全課 kanhozen@pref.gunma.lg.jp