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一の施設が一般粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(大気汚染防止法第18条の2第1項)
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
案内図、配置図、構造図、操業の系統の概要を説明する書類
なし
環境森林部 環境保全課 027-243-7704
環境森林部 環境保全課 kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。