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一般粉じん発生施設の構造・使用方法などを変更する者は、その旨を届け出なければならない。
(大気汚染防止法第18条第3項)
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
一般粉じん発生施設構造等変更届出書(Wordファイル:27KB)
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
案内図、配置図、構造図、操業の系統の概要を説明する書類のうち、当該変更に係るもの
なし
環境森林部 環境保全課 027-243-7704
環境森林部 環境保全課 kanhozen(アットマーク)pref.gunma.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。