許認可・届出・報告等の概要
一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出ものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(大気汚染防止法第7条第1項)
申請様式の交付
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
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申請の受付
受付場所
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
構造図、計算書、案内図、配置図、測定口の位置を明示した側面図、製造工程のフローシート、燃焼能力等が分かる仕様書
提出部数
手数料
なし
問合せ先
名称
- 各環境事務所
- 各環境森林事務所
- 環境森林部 環境保全課 大気保全係
電話番号
- 中部環境事務所 027-219-2020
- 西部環境森林事務所(代表)027-323-4021/(環境保全係)027-323-5530
- 吾妻環境森林事務所 0279-75-4611
- 利根沼田環境森林事務所 0278-22-4481
- 東部環境事務所 0276-31-2517
- 環境森林部 環境保全課 大気保全係 027-226-2837
Fax番号
E-mail
- 環境森林部 環境保全課 kanhozen@pref.gunma.lg.jp