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ばい煙発生施設を設置する者は、その旨をあらかじめ届け出なければならない。
(大気汚染防止法第6条第1項)
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
構造図、計算書、案内図、配置図、測定口の位置を明示した側面図、製造工程のフローシート、燃焼能力等が分かる仕様書
なし
環境森林部 環境保全課 027-243-7704
環境森林部 環境保全課 kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。