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受託者は、公益信託の終了に伴う残余財産の処分について、信託行為の規定により許可を受けようとするときは、残余財産処分許可申請書を知事に提出しなければならない。
(根拠法令:群馬県知事の主管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則第29条)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944