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信託管理人の選任請求に対する決定

更新日:2020年9月3日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 第56条第1項各号に掲げる事由により信託管理人の任務が終了した場合において、信託行為に新たな信託管理人(以下「新信託管理人」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新信託管理人となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新信託管理人を選任することができる。この場合において、当該合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、知事は、利害関係人の申立てにより、新信託管理人を選任することができる。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第129条第1項、第62条第4項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、各担当課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第六号及び第二項に掲げる書類

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944