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第56条第1項各号に掲げる事由により信託管理人の任務が終了した場合において、信託行為に新たな信託管理人(以下「新信託管理人」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新信託管理人となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新信託管理人を選任することができる。この場合において、当該合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、知事は、利害関係人の申立てにより、新信託管理人を選任することができる。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第129条第1項、第62条第4項)
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名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
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