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本文
信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、知事の許可を得なければならない。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第66条第4項)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係 電話番号 027-226-2148 Fax番号 027-223-2944
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