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公益信託の保存行為等の範囲を超える行為の許可

更新日:2020年8月27日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、知事の許可を得なければならない。

  1. 保存行為
  2. 信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第66条第4項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、各担当課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
  2. 許可を受けようとする理由を記載した書類

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944