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本文
公益信託の受託者はやむを得ない事由がある場合に限り、主務官庁の許可を受けてその任務を辞することができる。 (根拠法令:公益信託ニ関スル法律第7条)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1部
無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係 電話番号 027-226-2148 Fax番号 027-223-2944
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