許認可・届出・報告等の概要
信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものについては受託者において主務官庁の許可を受けなければその効力を生じない。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第2条第1項)
申請様式の交付(様式ダウンロード)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
申請の受付
受付場所
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 設定趣意書
- 信託行為
- 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
- 信託の引受けが行われる日の属する信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
- 委託者(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名、住所、略歴等を記載した書類(以下「履歴書」という。)、印鑑登録証明書及び身分証明書
- 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書、履歴書及び印鑑登録証明書
- 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数を記載した書類並びにその構成員となるべき者の就任承諾書、履歴書及び印鑑登録証明書
- 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類
注 上記5及び6において、それぞれ委託者、受託者又は信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所、主たる業務を記載した書類並びに定款若しくは寄附行為又はこれらに準じたものを添付するものとする。
提出部数
正副2部
手数料
無料
問合せ先
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944