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法人は、解散又は解散に伴う残余財産の処分について、民法第72条第2項又は定款若しくは寄附行為の規定により許可を受けようとするときは、申請書を知事に提出しなければならない。
(根拠法令:平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第12条第1項)
申請様式(公益法人解散・残余財産処分許可申請書)については、各担当課で交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944