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特例民法法人の解散の許可

更新日:2020年9月3日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 法人は、解散又は解散に伴う残余財産の処分について、民法第72条第2項又は定款若しくは寄附行為の規定により許可を受けようとするときは、申請書を知事に提出しなければならない。
(根拠法令:平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第12条第1項)

申請様式の交付

申請様式(公益法人解散・残余財産処分許可申請書)については、各担当課で交付しています。

申請の受付

受付場所

各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 財産目録
  2. 負債関係及び負債処理の方法に関する書類
  3. 残余財産及びその処分の方法に関する書類
  4. 民法又は定款若しくは寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
  5. 事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他移譲を証する書類
  6. 特例社団法人にあつては定款、特例財団法人にあつては寄附行為
  7. 法人の登記事項証明書
  8. 清算人となるべき者の住所、氏名等を記載した書類

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944