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特例民法法人の基本財産の処分等の承認
平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第9条
法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについて、定款又は寄附行為の規定により承認を受けようとするときは、申請書を知事に提出しなければならない。
平成20年12月1日廃止前の群馬県知事の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第9条
各担当課
各担当課
1部
なし
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944