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特例民法法人が残余財産を処分する場合には、群馬県教育委員会の許可を受けなければならない。
(根拠法令:民法(平成20年12月1日付け改正前のもの)第72条第2項)
申請様式については、群馬県教育委員会事務局総務課でも交付しています。
群馬県教育委員会事務局総務課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
許可申請書を提出するときは、群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則第13条第1項に掲げた書類を添付すること。
無料
名称 群馬県教育委員会事務局総務課 行政係
電話番号 027-226-4526
Fax番号 027-243-7786
E-mail kisoumuka@pref.gunma.lg.jp