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特例民法法人が解散した場合には、清算人は直ちに群馬県教育委員会に届け出なければなければならない(解散の許可を得ている場合を除く。)。(根拠法令:群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則(平成20年12月1日付け廃止前のもの。)第13条第2項)
申請様式については、群馬県教育委員会事務局総務課でも交付しています。
群馬県教育委員会事務局総務課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
解散届を提出するときは、群馬県教育委員会の主管に属する民法第34条の法人に関する設立及び監督に関する規則第13条第1項第1号から第8号までの書類を添付すること。
無料
名称 群馬県教育委員会事務局総務課 行政係
電話番号 027-226-4526
Fax番号 027-243-7786
E-mail kisoumuka@pref.gunma.lg.jp