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公益信託の許可を受けた受託者は、速やかに財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後1月以内に、知事に信託財産移転の完了報告をしなければならない。
(根拠法令:群馬県知事の主管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則第3条)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944