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流通業務総合効率化事業を行おうとする者から提出された事業の計画について、法の規定に照らし適当である旨の認定を行う。
※知事が認定を行うのは、中小企業共同流通業務総合効率化事業(中小企業組合若しくは構成員の多数が中小企業者である任意グループが実施)に係る総合効率化計画のみとなります。
(根拠法令:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第3項)
様式の定めはありません。
※流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条に基づき申請書を作成してください。
群馬県産業経済部地域企業支援課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
(例)特定流通業務施設の平面図・立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、財産目録など
※流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条に基づき提出してください。
※知事の認定に係るものが1部、共同認定が必要な場合、当該関係省庁分が最大2部、申請者控え1部
無料
2月
※特定流通業務施設の整備を行わない場合は、1月
名称 群馬県産業経済部 地域企業支援課 流通・サービス業係
電話番号 027-226-3344
Fax番号 027-223-7875
E-mail kigyouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。