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本文
許可を受けた小水道事業者は、給水を開始した後においては、知事の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。(市の区域は対象外) (群馬県小水道条例第9条第1項)
各保健福祉事務所にて交付しています。市の区域は対象外です。
保健福祉事務所一覧
各保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
申請書 2部
無料
30日
3日
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