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小水道事業の休止又は廃止の許可

更新日:2021年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

許可を受けた小水道事業者は、給水を開始した後においては、知事の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。(市の区域は対象外)
(群馬県小水道条例第9条第1項)


申請様式の交付

各保健福祉事務所にて交付しています。市の区域は対象外です。

保健福祉事務所一覧


様式ダウンロード


申請の受付


受付場所

各保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。


受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)


添付書類

なし


提出部数

申請書 2部


手数料

無料


標準処理期間


標準処理期間

30日


経由期間

3日