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小水道事業(給水人口三十人以上五十人未満のものを除く。)を経営しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。(市の区域は対象外) (群馬県小水道条例第3条第1項)
各保健福祉事務所にて交付しています。市の区域は対象外です。
保健福祉事務所一覧
各保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
注:添付書類3の同意書は、許可の申請をしようとするものが市町村以外の場合に限る。
無料
30日
5日
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