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地方公共団体以外の水道事業者のうち、以下の事業者は、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課にて交付しています。
各保健福祉事務所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
保健所を設置する市(前橋市、高崎市)の区域内で水道事業を行っている場合は、健康福祉部食品・生活衛生課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
保健福祉事務所一覧
添付書類は以下のとおりです。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
14日
(参考)
経由期間:3日
受付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課
処理機関:健康福祉部食品・生活衛生課
交付機関:健康福祉部食品・生活衛生課