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水道法第14条第6項 水道事業の供給条件の変更の認可等

更新日:2021年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

地方公共団体以外の水道事業者のうち、以下の事業者は、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 給水人口が5万人以下の水道事業者
  • 河川の流水を水源としない水道事業者
  • 河川の流水を水源とする水道用水供給事業者から供給される水を水源としない水道事業者

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課にて交付しています。
各保健福祉事務所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
保健所を設置する市(前橋市、高崎市)の区域内で水道事業を行っている場合は、健康福祉部食品・生活衛生課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
保健福祉事務所一覧

添付書類は以下のとおりです。

  1. 変更後の料金の算出根拠に関する資料
  2. 経常収支の概算に関する資料

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

14日
(参考)
 経由期間:3日

受付・処理・交付機関

受付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課
処理機関:健康福祉部食品・生活衛生課
交付機関:健康福祉部食品・生活衛生課