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県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があったときは、免許証を交付しなければならない。
(クリーニング業法施行令第1条第3項)
クリーニング師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、1月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。(クリーニング業法施行規則第6条第1項)
各保健福祉事務所にて交付しています。
(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
クリーニング師免許証を申請した保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
き損した場合は、き損したクリーニング師免許証
3,400円
※群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
10日
4日
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp