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業として公衆浴場を経営するには、保健福祉事務所の許可を受ける必要があります。
※前橋市または高崎市に公衆浴場がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
各保健福祉事務所においても交付しています。
22,000円
※群馬県証紙(保健福祉事務所で購入できます。)又は払込書にて納付してください。
公衆浴場の所在地を管轄する保健福祉事務所 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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