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旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)
営業者である法人の合併又は分割の場合、事前に県知事(保健所設置市は市長)の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
(旅館業法第3条の2第1項)
各保健福祉事務所にて交付しています。
(前橋市内、高崎市内の申請手続き、様式等については前橋市保健所、高崎市保健所にお問い合わせください。)
※申請書様式中の表(申請者、役員等の氏名等の一覧表)への記載に代えて、申立書を添付していただいても結構です。
旅館等の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。
7,400円
納付方法:県証紙(各保健福祉事務所で購入できます。)又は払込書
各保健福祉事務所(前橋市内、高崎市内は前橋市保健所、高崎市保健所)
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-243-3426又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※申請については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。