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旅館業営業許可

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

 旅館業を経営する場合は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所の許可を受ける必要があります。(旅館業法第3条第1項)

 前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

申請様式

※注 申請書様式中の表(申請者、役員等の氏名等の一覧表)への記載に代えて、申立書を添付していただいても結構です。

各保健福祉事務所においても交付しています。

添付書類

  1. 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
  2. 営業施設の構造設備の仕様書
  3. 営業施設の配置図、平面図及び付近120メートル以内の見取図
  4. 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替措置(代替設備等)の内容がわかる書類
  5. 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
  6. 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
  7. 旅館業法施行規則第1条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書面の写し

提出部数

  • 申請書1部
  • 添付書類1部

手数料

22,000円

※ 県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。

申請・相談先

営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)​