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旅館業を経営する場合は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所の許可を受ける必要があります。(旅館業法第3条第1項)
前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
※注 申請書様式中の表(申請者、役員等の氏名等の一覧表)への記載に代えて、申立書を添付していただいても結構です。
各保健福祉事務所においても交付しています。
22,000円
※ 県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。
営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)