興行場の許可申請
業として興行場を経営するには、保健福祉事務所の許可を受ける必要があります。
※前橋市または高崎市に興行場がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
申請様式
各保健福祉事務所においても交付しています。
添付書類
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
- 平面図及び付近の見取図
- 土地又は建物が他人の所有に属するものである場合は、当該土地又は建物の所有者の使用承諾書
- 管理人を置く場合は、その者の氏名を記載した書類
- 仮設興行場にあっては、興行場を経営しようとする期間(巡回するものにあっては、各保健所管内別の巡回日程を付記すること)を記載した書類
- 興行場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、許可書、認可書等の写し
提出部数
手数料
※群馬県証紙(保健福祉事務所で購入できます。)又は払込書にて納付してください。
申請・相談先
興行場の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)