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墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により設けた墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、墓地の所在地が郡部(甘楽町を除く)にある場合には、県知事の許可を受なければならない。
墓地の所在地が市の場合には当該市長、甘楽町の場合には甘楽町長の許可を受けなければならない。
(墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項)
墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の申請手続き、様式等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)
墓地等の所在地が甘楽町を除く郡部の場合には、墓地の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
県の保健福祉事務所に届出書を提出するときは、以下の書類等を添付する。
なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。
無料
14日
各保健福祉事務所
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等の廃止許可申請については、各保健福祉事務所にお問い合わせください。