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墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可(廃止)

更新日:2020年7月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により設けた墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、墓地の所在地が郡部(甘楽町を除く)にある場合には、県知事の許可を受なければならない。
墓地の所在地が市の場合には当該市長、甘楽町の場合には甘楽町長の許可を受けなければならない。
(墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項)

申請様式の交付

墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の申請手続き、様式等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

墓地等の所在地が甘楽町を除く郡部の場合には、墓地の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

県の保健福祉事務所に届出書を提出するときは、以下の書類等を添付する。

  1. 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書
  2. 廃止しようとする墓地等について、既に受けている許可指令書の写し
  3. 申請者が地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
  4. 申請者が法人(地方公共団体を除く。)にあっては、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

 なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

無料

標準処理期間

14日

受付・処理・交付機関

各保健福祉事務所

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等の廃止許可申請については、各保健福祉事務所にお問い合わせください。