許認可・届出・報告等の概要
墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により設けた墓地の区域、納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者は、墓地の所在地が郡部(甘楽町を除く)にある場合には、県知事の許可を受けなければならない。
墓地の所在地が市の場合には当該市長、甘楽町の場合には甘楽町長の許可を受けなければならない。
(墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項)
申請様式の交付
墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合はの申請手続き、様式等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)
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申請の受付
受付場所
墓地等の所在地が甘楽町を除く郡部の場合には、墓地の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
県の保健福祉事務所に申請書を提出するときは、以下の書類等を添付する。
- 墓地経営に係る基本的事項の計画の変更を記載した変更経営計画書
- 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項に基づく墓地等の経営許可申請書添付書類に規定する書類のうち、変更事項に係る次に揚げる掲げる書類で、保健所長が指定する書類
- 次に掲げる墓地等の経営に係る財務に関する書類
イ 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書
ロ 墓地等の経営者の財政状況を示す財産目録、貸借対照表等の書類
ハ 資金計画を示した収支予算書
ニ 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類
- 墓地等の周囲百二十メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、保育所、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水源等の位置を明示した二千五百分の一以上の縮尺の概況図
- 墓地等を設置する場所を明示した二万五千分の一以上の縮尺の地形図
- 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、通路、給水設備、ごみ処理のための施設を示した平面図及び配置図(構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面)
- 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
- 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
- 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
- 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合にあっては、当該法令に基づく許可書の写し又はその許可等の申請の状況を明らかにした書類
- 申請に係る敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書
- 変更しようとする墓地等について既に受けている許可指令書の写し
- 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬報告書
なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。
提出部数
手数料
無料
標準処理期間
14日
受付・処理・交付機関
各保健福祉事務所
問合せ先
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eisei-suidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等の変更許可申請については、各保健福祉事務所にお問い合わせください。