本文
県指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は速やかに知事(文化財保護課)に届け出なければなりません。
(群馬県文化財保護条例第11条)
申請様式については、群馬県 文化財保護課でも交付しています。
当該市町村教育委員会 文化財担当へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
※別に控えを各1部
無料
名称 群馬県地域創生部 文化財保護課
電話番号 027-226-4684
Fax番号 027-243-7785
E-mail bunkaho@pref.gunma.lg.jp