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条例第4条第1項若しくは第5条第1項及び第2項の許可を受けた者又は第7条第1項の規定により許可を受けたものとみなされた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法に規定する届け義務者又は清算人は、許可行為者死亡届を速やかに知事に提出しなければならない。(群馬県砂防指定地管理条例第14条第3項の規定により許可行為者地位承継届の提出があったときは、この限りではない。)
(群馬県砂防指定地管理条例第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第7条第1項、第13条)
許可行為者死亡等届(別記様式第12号)(Wordファイル:31KB)
申請様式については、群馬県各土木事務所(施設管理係)でも交付しています。
許可を受けた群馬県土木事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
各1部
無料
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