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砂防法 許可行為者死亡等

更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

条例第4条第1項若しくは第5条第1項及び第2項の許可を受けた者又は第7条第1項の規定により許可を受けたものとみなされた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法に規定する届け義務者又は清算人は、許可行為者死亡届を速やかに知事に提出しなければならない。(群馬県砂防指定地管理条例第14条第3項の規定により許可行為者地位承継届の提出があったときは、この限りではない。)

(群馬県砂防指定地管理条例第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第7条第1項、第13条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

許可行為者死亡等届(別記様式第12号)(Wordファイル:31KB)

申請様式については、群馬県各土木事務所(施設管理係)でも交付しています。

申請の受付

受付場所

許可を受けた群馬県土木事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  • 地位承継届
  • 戸籍抄本、商業登記簿抄本、契約書その他承継を証すべき書類
  • 知事が必要と認める書類

提出部数

各1部

手数料

無料

問合せ先

前橋土木事務所【電話】027-243-4224【Fax】027-224-7589
高崎土木事務所【電話】027-322-4186【Fax】027-322-9067
渋川土木事務所【電話】0279-22-4055【Fax】0279-23-9280
藤岡土木事務所【電話】0274-22-2156【Fax】0274-24-3786
富岡土木事務所【電話】0274-63-2255【Fax】0274-64-3524
安中土木事務所【電話】027-382-1350【Fax】027-382-2412
中之条土木事務所【電話】0279-75-3047【Fax】0279-75-4641
沼田土木事務所【電話】0278-24-5511【Fax】0278-24-9943
伊勢崎土木事務所【電話】0270-25-4010【Fax】0270-21-1046
太田土木事務所【電話】0276-32-2345【Fax】0276-31-4975
桐生土木事務所【電話】0277-53-0121【Fax】0277-52-2904
館林土木事務所【電話】0276-72-4355【Fax】0276-75-3409