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条例第4条第1項若しくは第5条第1項及び第2項の許可を受けた者又は第7条第1項の規定により許可を受けたものとみなされた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、その日から起算して5日以内に許可行為者住所等変更届を知事に提出しなければならない。
(群馬県砂防指定地管理条例第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第7条第1項、第12条)
許可行為者住所等変更届(別記様式第11号)(Wordファイル:32KB)
申請様式については、群馬県各土木事務所(施設管理係)でも交付しています。
許可を受けた群馬県土木事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
各1部
無料
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