本文
条例第4条第1項又は第5条第1項及び第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手前5日までに許可行為着手届を知事に提出しなければならない。
(群馬県砂防指定地管理条例第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第11条第1項)
許可行為着手届(別記様式第9号)(Wordファイル:33KB)
申請様式については、群馬県各土木事務所(施設管理係)でも交付しています。
許可を受けた群馬県土木事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
各1部
無料
前橋土木事務所【電話】027-243-4224【Fax】027-224-7589
高崎土木事務所【電話】027-322-4186【Fax】027-322-9067
渋川土木事務所【電話】0279-22-4055【Fax】0279-23-9280
藤岡土木事務所【電話】0274-22-2156【Fax】0274-24-3786
富岡土木事務所【電話】0274-63-2255【Fax】0274-64-3524
安中土木事務所【電話】027-382-1350【Fax】027-382-2412
中之条土木事務所【電話】0279-75-3047【Fax】0279-75-4641
沼田土木事務所【電話】0278-24-5511【Fax】0278-24-9943
伊勢崎土木事務所【電話】0270-25-4010【Fax】0270-21-1046
太田土木事務所【電話】0276-32-2345【Fax】0276-31-4975
桐生土木事務所【電話】0277-53-0121【Fax】0277-52-2904
館林土木事務所【電話】0276-72-4355【Fax】0276-75-3409