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土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出

更新日:2020年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 土地売買等の契約を締結し、その権利の移転、設定等をうけることになった者は、契約締結の日から2週間以内に市町村を経由して県知事に届出しなければなりません。

※詳細については群馬県ホームページに掲載している「国土利用計画法に基づく届出について」を御覧ください。
(国土利用計画法第23条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請の受付場所

該当土地の所在する市町村へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 契約書の写し又はそれに代わる書類
  2. 位置図(50,000分の1以上)
  3. 案内図(5,000分の1以上)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
  5. その他(必要に応じて委任状等)

提出部数

  • 届出書 2部
  • 添付書類 各1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。