本文
土地売買等の契約を締結し、その権利の移転、設定等をうけることになった者は、契約締結の日から2週間以内に市町村を経由して県知事に届出しなければなりません。
※詳細については群馬県ホームページに掲載している「国土利用計画法に基づく届出について」を御覧ください。
(国土利用計画法第23条)
該当土地の所在する市町村へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。