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森林法第10条の2の規定による開発行為の許可を受けた者は、開発行為の完了予定日までに完了できないと見込まれる場合は、完了予定日の30日前までに、開発行為期間延長届出書を知事に提出しなければなりません。
(根拠法令:群馬県林地開発及び保安林の取扱いに関する規則第2条第3項)
申請様式については、以下の場所でも交付しています。
開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所又は森林事務所へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに12月29日から1月3日までの間を除く。)
届出様式に明示されていますので御覧ください。
2部
無料
名称 群馬県環境森林部森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
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