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開発行為の着工等の届出(休止・再開)

更新日:2024年12月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 森林法第10条の2の規定による開発行為の許可を受けた者は、開発行為を休止し、又は再開するときは、その30日前までに、開発行為の(休止・再開)届出書を知事に提出しなければなりません。
(根拠法令:群馬県林地開発及び保安林の取扱いに関する規則第2条第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、以下の場所でも交付しています。

  • 群馬県環境森林部森林保全課(県庁舎17階南側フロア)
  • 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
  • 西部環境森林事務所(県高崎合同庁舎内)
  • 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
  • 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
  • 吾妻環境森林事務所(県中之条合同庁舎内)
  • 利根沼田環境森林事務所(利根沼田県民局合同庁舎内)
  • 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)

申請の受付

受付場所

開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所へ、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに12月29日から1月3日までの間を除く。)

添付書類

届出様式に明示されていますので御覧ください。

提出部数

2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県環境森林部森林局森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​​※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

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