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森林法第10条の2の規定による開発行為の許可を受けた者は、開発行為を休止し、又は再開するときは、その30日前までに、開発行為の(休止・再開)届出書を知事に提出しなければなりません。
(根拠法令:群馬県林地開発及び保安林の取扱いに関する規則第2条第2項)
申請様式については、以下の場所でも交付しています。
開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに12月29日から1月3日までの間を除く。)
届出様式に明示されていますので御覧ください。
2部
無料
名称 群馬県環境森林部森林局森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。