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児童福祉施設の建物その他設備の規模に変更があった場合は、1か月以内に知事に届け出る。
(児童福祉法施行規則第37条第4項、第6項)
※乳児院・児童養護施設等については児童福祉・青少年課にお問い合わせください。
各市町村役場担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
各市町村役場の受付時間
様式例に記載のとおり
なし
名称 群馬県生活こども部 私学・子育て支援課、児童福祉・青少年課
電話番号 027-226-2622(児童館)、027-226-2626(保育所)、027-226-2628(児童養護施設等)