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群馬県知事を所轄庁とする特定非営利活動法人が、社員総会の決議、定款に定めた解散事由の発生、社員の欠亡または破産によって解散した場合の清算人による届出(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合を除く)
(特定非営利活動促進法第31条第4項)
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課へ、郵送又は持参にて、提出してください。
午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
なし
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
E-mail npo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
NPO法人を解散し、労働者協同組合への移行を検討している場合は、解散手続き前に「労働者協同組合法について」のページを確認ください(令和7年9月30日まで)。